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「国籍法の一部を改正する法律案」に反対します

2008/11/15 17:31

 

 「国籍法の一部を改正する法律案」が18日にも採決される運びだという。
 検証する時間が無いので、地元選出議員に私の意見をメールしました。
 興味がある方はご覧になってください。(^^;



 Subject:「国籍法の一部を改正する法律案」に反対します

 ○○○○ 衆議院議員様

 私は東京都○○区在住の○○と申します。
 ○○議員を応援している者でございます。

 先日「国籍法の一部を改正する法律案」の内容を知り、驚きました。

 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第三条の見出し中「準正による」を「認知された子の」に改め、同条第一項中「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を「父又は母が認知した」に改める。
 本則に次の一条を加える。
  (罰則)
  第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
  2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

 虚偽の「認知」を防止する審査基準が甘い。
 虚偽であった場合の罰則が緩い。

 一、第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。(国際的に「性奴隷」と批判される)
 二、国際テロリスト及びその子孫を認知することも可能になる。仮に、正規の日本国籍を取得した「日本人」がテロ事件を起こした時に損なう国の名誉は甚大である。(国際的にテロ国家と批判される)
 三、現在、日本の国籍が高額で売買されている現状では、日本国内に長期滞在することを目的として、犯罪組織の男性でなくても、経済的に困窮している男性に高額な報酬で「偽装認知犯罪」が一般的に行われるであろう。
 四、第三国で生活している女性が、日本の「社会福祉制度」の悪用を意図して、「特別在留許可」等の目的で第三国で生まれ生活している第三国人の子供を、日本人男性に「認知」してもらい日本入国を果たす。「改正案」には扶養の義務がないので、入国後は「育児手当」「生活保護費」など税金が使われる。
 五、扶養の義務が無いことで、国内に短期滞在している第三国人女性が「特別在留許可」取得を目的として、「大金」を支払って日本人男性の子供を妊娠する可能性もある。これは「偽装認知」としての犯罪ではないので、「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。

 上記のような問題点も指摘されています。

 オレオレ詐欺は国民に大損害を与えています。
 日本国籍を虚偽取得することで得る利益、私たち国民が失う利益、虚偽がバレて(といってもDNA鑑定がない限り、確認が難しい)支払う二十万円とのバランスが果たして適正といえるのか。
 そんな早急に法律にすることかどうかが、甚だ疑問であるといわざるを得ません。

 ○○議員におかれましては、どのようにお考えなのかを知りたく、メールを差し上げました。
 同様の意見メールを、同じ選挙区の○○○○様にもお送りしております。

 国籍法は日本国民の要件を定める、国の根幹に関わる法律です。
 私たち国民はこの法律により、憲法における基本的人権が保障されているのです。
 呉々も誤った運用がなされないよう、切に願います。

 一選挙区民の声として、お聞き届けくださいましたら幸甚に存じます。

 東京都○○区
      ○○○○


 問題点は阿比留瑠比記者の「国を憂い、われとわが身を甘やかすの記」
 「国籍法改正案をめぐり、議員たちも立ち上がりました」http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/795468/
 より、引用しました。
 18日には衆院本会議にて採決が行われるようです。時間がありません。
 このエントリをお読みになり、「国籍法の一部を改正する法律案」に疑問を持たれた読者の皆さまは、ぜひ地元選挙区選出議員、または対立候補と目される方宛にメールをお送りください。
 メールアドレスは選挙区議員、または対立候補のWEBサイトを検索すると分かります。
 よろしくお願い申し上げます。

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